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これから土地を購入する方、新築住宅を計画する方は、必見です。

車庫工事に関する法令
切車庫 地下車庫 青空 現場打ち コンクリート
切車庫 地下車庫 青空 現場打ち コンクリート 法令

擁壁工事 法令
ボックス車庫(地下車庫)を単独で造ることができないとは?

第一種、第二種低層住居専用地域では、土地に何もない更地の状態のときに、ボックス車庫だけを造ろうと計画して、申請しても認められません。(車庫は建物の付属物扱いとなります。)
必ず、建築物(住宅)と一緒に建築確認申請しなければ、受け付けてもらえません。(主である建物があって、初めて付属物である車庫が造ることができます。)

既に住宅が建設されていて、お庭の空きスペースにボックス車庫(地下車庫)を計画する場合は、造ることができます。

用途地域内の建築物の用途制限

ボックス車庫(地下車庫)を低価格で造るために分離発注するにはどうすればよいのか?

上記で述べたように、建物が既に在るか、一緒でなければ建築確認申請をできませんので、建物を建てるハウスメーカーの協力なくしてボックス車庫(とくに車庫の上に家が乗る場合は)を分離発注することはできません。

よって
お客様が、新築住宅を計画したときに、最初に行うことは、数社のハウスメーカ様・地元工務店様から見積もりを取ることから始めると思います。

その最初に見積もりを依頼する際に、

「解体工事・擁壁工事・車庫工事・外構工事」は、分離発注する可能性があるけれどもよろしいでしょうか?」と確認を取ることです。

この一言を言えば、ほぼすべてのハウスメーカー様・地元工務店様は、「了解しました。」、「いいですよ。」と言ってくれます。

しかしまれに、了解してくれない場合があります。その場合は、分離発注をあきらめるか、見積もりを依頼する工務店を変えるかのどちらかしかありません。

また、あまり好ましくないケースは、以下のような場合です。

数社のハウスメーカーから見積もりを取り、その内の1社に内定を出すか、内定後に、新築住宅以外の工事をコストダウン目的で、分離発注しようとするケースです。これを行いますと、ハウスメーカーの担当者は、各工事の利益計画が狂いますので、あの手、この手で、分離発注のデメリットや、自社の技術基準などの話を持ち出し、分離発注を防止しようとします。

しかしハウスメーカーの担当者の立場に立てば、商談が決まってからの条件変更を言われると困ってしまうのは当然の話といえますし、今後の新築住宅完成に向けて、担当者との信頼関係が重要になりますので、このような流れは、可能な限り回避しなければなりません。

用途地域とは?

用途地域ようとちいき)とは、都市計画法地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類がある。

なお、用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。


簡単に言うと、皆様がお住まいの住宅団地などは、その多くが第一種、第二種低層住居専用地域に指定されています。
要は、住居専用の地域として、住居以外の用途が厳しく制限されている地域です。

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